事業者向けの認知機能テストサービス(以下、「本件サービス」といいます。)は、株式会社ベスプラ(以下、「乙」といいます。)が主体企業として運営しております。お客様(以下、「甲」といいます。)が本サービスをご利用されるにあたっては、以下の利用規約をお読み頂き、同意される場合にのみご利用下さい。なお、本規約につきましては予告なく変更することがありますので、あらかじめ御了承下さい。
契約条項
第1章総則
(本契約の趣旨)
第1条 乙は、甲に対し、本契約に定める条件に基づいて、本件サービスを提供し、これに対し、甲は、対価を支払うものとします。
2.本件サービスは、甲の管理者が使用する「管理サイト」と、甲の利用者が使用する「テストアプリ」から構成されます。
(用語の定義)
第2条 本件サービスの利用とは、甲が本件サービスの提供する機能を利用することをいうものとします。
2.サーバとは、乙が本件サービスを提供するために必要なソフトウエアがインストールされているクラウド環境を指し、乙又は第33条所定の第三者が管理するものをいうものとします。
3.クライアントとは、本件サービスのテストアプリが稼働する端末を指し、甲が本件サービスを利用するために使用するものをいうものとします。
4.管理者とは、本件サービスを管理できる機能を有する「管理サイト」を利用できる者をいいます。
5.管理サイトとは、本サービスの利用状況確認や、個別結果レポートが出力できる甲の管理者専用に提供されるWeb上のアプリケーションをいいます。
6.利用者とは、甲より本件サービスの「テストアプリ」の利用を許諾された者をいいます。
7.テストアプリとは、甲に提供する「テスト用タブレット」にインストールされている認知機能テストのWeb上のアプリケーションをいいます。認知機能テストを実施するには「アクセス回線」が必要です。
8.テスト用タブレットとは、Apple社のiPad製品群をいいます。
9.アクセス回線とは、クライアント及びサーバネットワークを接続するために、甲が電気通信事業者から提供を受けて使用するインターネット通信回線をいうものとします。
第2章本件サービスの利用条件等
(本件サービスの利用条件)
第3条 甲は、本契約において乙が認めた利用範囲内で、本件サービスを利用することができるものとします。本件サービスの利用可能期間その他の利用条件等の詳細については、本件サービス仕様書において定めるものとします。
2.本契約において乙が認めた利用範囲内で、甲が本件サービスを利用していることを確認するため、乙は必要な調査を行うことができるものとし、甲はこれに応ずるものとします。
3.本契約に定めのないサービスの提供を希望する場合、甲は乙と協議の上、別途契約を締結するものとします。
(初期設定)
第4条 本件サービスの利用に先立ち、乙は、甲の申込書の内容に沿って、管理サイトおよびテストアプリに対し初期設定を行うものとします。
2.管理サイトおよびテストアプリにはID情報が付与されるため、甲は第12条に則り適切に管理するものとします。
(クライアント端末)
第5条 乙又は第33条所定の第三者は、初期設定完了後速やかに、甲にクライアント端末を郵送するものとします。
2.甲は、契約期間終了後、5営業日以内に、乙又は第33条所定の第三者へクライアント端末の返却を行う。返却に関わる費用は甲の負担とします。
3.クライアント端末の仕様に準ずるタブレット端末を甲が保持している場合、所定の手続きを踏むことで代用可能できるものとします。タブレット端末の状態により手続き方法が異なるため、手続き費用や設定作業を踏まえて協議を行うものとします。
(サービス開始の確認)
第6条 乙又は第33条所定の第三者は、前条の諸作業が終了し、本件サービスを開始するに適した状況に達したと乙又は第33条所定の第三者が判断した場合には、所定の手段により本件サービス提供開始日を甲に通知し、乙は、本件サービス提供開始日より甲に対する本件サービスの提供を開始するものとします。
2.甲は、前項における本件サービス開始前に、実際に本件サービスを利用する者に対し、本契約の内容を確認させ、遵守させるものとします。
(サポート・サービス)
第7条 甲が本件サービスを利用するに際し、乙は、本件サービス仕様書に定めるサポート・サービスを提供するものとします。
2.本件サービス仕様書において有償で提供する旨定められているサポート・サービスについては、甲乙協議の上、乙は甲に対し当該サポート・サービスを提供するものとします。
(管理サイト)
第8条 乙は、サービス開始と同時に甲へ管理サイトを提供する。なお、甲は、自らの責任及び負担において、管理サイトが利用できる端末の環境設定および設置を行い、管理サイトを利用するものとします。
(アクセス回線)
第9条 本件サービスの利用に際し、甲は、自らの責任及び負担において、本件サービス仕様書所定の条件を満たすアクセス回線を利用するものとします。甲が、乙に対し、アクセス回線の提供を委託する場合には、甲乙別途契約を締結するものとします。
(禁止事項)
第10条 甲は、本件サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)乙が書面により承諾した場合を除き、有償又は無償を問わず、本件サービスを甲の利用者以外の者に利用させること
(2)本件サービスを法令又は公序良俗に反する目的で利用すること
(3)本件サービスの著作権その他の知的財産権を侵害すること
(4)乙又は第33条所定の第三者の本件サービスの運営に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為をすること
(不適正情報の削除)
第11条 乙又は第33条所定の第三者は、甲が本件サービスに登録又は提供した情報が、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲に通知することなく、当該情報を削除することができるものとします。ただし、乙又は第33条所定の第三者は、当該情報に関する削除義務を負うものではありません。
(1)前条第2号乃至第4号のいずれかに該当する情報
(2)その他乙又は第33条所定の第三者が合理的理由により削除の必要があると判断した情報
2.本条の規定に従い前項各号所定の情報を削除したこと、又は当該情報を削除しなかったことにより甲に発生した損害について、乙又は第33条所定の第三者は一切の責任を負いません。
(ID等の管理責任)
第12条 甲は、乙から本件サービスを利用するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」という。)の発行を受けた場合、甲は、本件サービスを利用するためにのみ当該ID等を使用するもとし、当該ID等が第三者(本件サービスを利用する権限のない甲の利用者を含む。以下、本条において同じ。)に開示又は漏洩することがないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.甲の責めに帰すべき事由により、ID等が第三者に開示または漏洩し、当該第三者がID等を用いて、本件サービスを利用した場合、甲による利用とみなすものとします。
3.前項の第三者による利用に関し、甲に損害が生じた場合であっても、乙は、一切の賠償責任を負わないものとします。
(秘密情報の取扱い)
第13条 甲及び乙は、次項に定める方法で、相手方から秘密と指定して開示された情報(以下「秘密情報」という。)を、次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1)秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者(第33条の定めに基づき乙が本件サービスの遂行を委託する第三者を除きます。)に開示しないこと。
(2)本契約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
(3)本契約の終了後又は相手方から求められた場合速やかに相手方に返却又は自らの責任で消却すること。(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)
2.甲及び乙は、前項に定める秘密情報としての取扱いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号に定める方法でこれを行うものとします。
(1)文書で開示する場合、「Confidential」等の秘密である旨を表示して相手方に提供開示すること。
(2)電子記録媒体で開示する場合、当該電子記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該電子記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に開示すること。
(3)電子メールで開示する場合、本文等に第1号に定める表示をし、相手方に開示すること。(電子メールにファイル等が添付されている場合、当該ファイル等についても同様とします。)
(4)口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該口頭による開示後14日以内に、前各号に定めるいずれかの方法により相手方に開示すること。
3.第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
(1)相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報。
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報。
(3)公知の情報。
(4)受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(5)権限ある官公署から開示を求められた情報。
4.第1項及び前項の定めは、本契約の終了後1年間有効に存続するものとします。
(本件サービスの採点業務および再採点要求)
第14条 乙は、甲の利用者が実施したテストアプリの情報から本件サービス仕様書の採点仕様に基づき採点を行い、当該サービス定義書に記載されている採点精度を担保できるよう努める。甲は、乙の採点精度が所定の精度を大きく下回った採点結果があると判断した場合、乙に対して当該テストアプリ結果の再採点の要求を行えるものとします。
(本件サービスの回復及び再開時の措置)
第15条 本件サービスの全部又は一部が停止し、乙が甲に対し、その再開のために必要な協力を求めた場合、甲は速やかにこれに応ずるものとします。
第3章料金及び支払方法
(サービス料金)
第16条 甲は、本件サービスの提供を受ける対価として、乙に対し、サービス定義書定める料金の定めに従い所定の利用料金(以下「本件サービス料金」といいます。)並びに消費税及び地方消費税(以下、本件サービス料金と総称して「本件サービス料金等」といいます。)を支払うものとします。なお、支払条件については、乙の発行する請求書記載の条件に従うものとします。
2.本件サービス料金等の支払は、乙の指定する銀行口座に振込むことにより行うものとし、振込み手数料は、甲の負担とします。
3.別途定める「料金表」に「月額」と記載されているサービス料金に関しては、暦月ごとに発生するものとします。
(サービス料金不払時の措置)
第17条 正当な理由を記載した文書による申し出をすることなく、乙の発行する請求書記載の支払期日までに、甲が本件サービス料金等を支払わなかった場合、乙は甲に対して、事前に通知した上で、本件サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
2.甲が乙に対し、前項所定の支払期日までに本件サービス料金等を支払わなかった場合、甲は乙に対し、年利10%の割合で遅延損害金を支払うものとします。
(サービス料金の変更)
第18条 経済情勢、公租公課等の変動により本件サービス料金等が不相当となり変更の必要が生じたときは、第28条所定の最低利用期間内といえども甲乙双方協議のうえ、本件サービス料金を変更することができるものとします。
2.本件サービス料金が暦月の途中で変更された場合、変更された本件サービス料金は、翌月の初日から適用されるものとします。
3.甲は前二項の定めに従って変更された「料金表」に不服がある場合は、第29条の定めにかかわらず、乙に本契約の解約を申し入れ、料金表が変更された日が属する月の翌月の契約を解約することができるものとします。
第4章責任の制限
(防御措置)
第19条 乙又は第33条所定の第三者は、第三者によるサーバデータの毀棄又は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、サーバ等に防御措置を講ずるものとします。
2.前項に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことによりサーバデータの全部又は一部が消失した場合は、乙又は第33条所定の第三者は、サーバデータのバックアップ業務の範囲内において、当該サーバデータの復旧に努めるものとします。
(保守等による本件サービスの一時停止)
第20条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、2週間前までに甲へ文書又は電子メールによって通知することにより、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ないと乙が判断した場合は、事前に甲に通知することなく、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとします。
(1)本件サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要なとき
(2)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止するとき
(3)その他乙又は第33条所定の第三者が必要と認めたとき
2.前項の定めに基づき、乙又は第33条所定の第三者が本件サービスの全部又は一部を一時的に停止した場合において、当該一時停止の原因が解決又は終了したと乙又は第33条所定の第三者が判断したときは、乙又は第33条所定の第三者は、本件サービスの再開に必要な措置を直ちに講ずるものとします。
(不可抗力による本件サービスの停止)
第21条 天災地変その他の不可抗力により本件サービスの全部又は一部が停止した場合、乙は本件サービスの停止後遅滞なく甲に文書又は電子メールにより通知するものとし、可能な限り本件サービスの復旧に努めるものとします。
(利用不能)
第22条 前二条に定める場合によらず、乙の責めに帰すべき事由により本件サービスの全部又は一部が停止した場合、乙は甲に対し、直ちにその理由について通知するとともに、本件サービスの復旧に必要な措置を速やかに講ずるものとします。また、この停止により甲に損害が生じた場合には、甲は乙に対し、第26条の規定に基づき当該損害の賠償を請求することができるものとします。
(本件サービスの廃止)
第23条 乙が甲に対し、本件サービスの全部又は一部を廃止する日(以下「サービス廃止日」という。)の3ヵ月前までに本件サービスの全部又は一部を廃止する旨を文書又は電子メールにより通知した場合、乙は、第28条所定の最低利用期間内といえども、当該サービス廃止日をもって本件サービスの全部又は一部を廃止し、本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
2.前項に基づき、乙が本件サービスの全部又は一部を廃止した時点において、既に乙に対し支払われている本件サービス料金がある場合には、乙は甲に対し、当該廃止する本件サービスについて提供しない日数に対応するサービス料金を日割計算にて甲に返還するものとします。
(サーバデータの保存、管理及び削除)
第24条 乙は、本契約の有効期間中、サーバデータを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.本契約終了後、乙は、本件サービスに係るすべてのサーバデータを削除することができるものとします。
3.本契約終了後において引き続き保存する必要があると甲が判断したサーバデータに関しては、甲は自らの責任で保存のために必要な一切の措置を講ずるものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。
4.乙は、本契約の有効期間中であっても、甲に対し、事前に文書又は電子メールによる通知をした上で、サーバデータを削除することができるものとします。ただし、本条第2項に基づきサーバデータを削除する場合には、事前に文書又は電子メールによる通知を要さないものとします。
(乙の責任範囲)
第25条 乙が本件サービスの用に供するハード、ソフト及び通信回線に関し、乙は、次の各号に定めるハード、ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任のみを負担し、これ以外の責任は一切負担しないものとします。
(1)サーバ
(2)サーバソフト
(3)サーバネットワーク
(4)第19条第1項所定の防御措置を講ずるために用いたハード及びソフト
(5)乙がインターネット等の外部のネットワークへ接続するために利用する回線
2.乙は、サービス商品が当該サービス商品の本件サービス仕様書に記載されている機能を有することのみを保証し、これ以外の責任を負わないものとします。
3.サーバデータの全部又は一部が消失した場合において、その原因が次の各号のいずれかに該当するときは、乙はその一切の責任を負わないものとします。
(1)第三者が提供したサービスに起因して発生したとき
(2)第三者の故意又は過失により発生したとき
(3)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止したことにより発生したとき
(4)クライアント又はクライアントソフトに起因して発生したとき
(5)サーバで稼働する乙の製造に係らないソフトに起因して発生したとき
(6)前条に基づきサーバデータを削除したとき
(7)天災地変その他の不可抗力により発生したとき
(8)その他乙の責に帰すべかざる事由により発生したとき
4.第19条第1項に定める防御措置により防御できない方法を用いて第三者がサーバに接続等を行ったことに起因して甲に損害が発生した場合、乙はその一切の責任を負わないものとします。
5.第20条及び第21条に定める事由に起因して本件サービスの全部又は一部が停止した場合における乙の責任は、当該各条項に定める責任に限られるものとし、当該各条項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
6.第23条の定めに基づき乙が本件サービスの全部又は一部を廃止した場合における乙の責任は、同条第2項に定める責任に限られるものとし、同条同項に定める責任以外の一切の責任を負わないものとします。
7.乙は、前各項のほか、次の事項が満たされることに関し、何らの保証を行わないとともに、これらの事項が満たされなかったことにより甲に生じた損害に関し、賠償の責任を負わないものとします。
(1)本件サービスが甲の特定の目的・用途に適合すること
(2)アクセス回線を利用した通信が正常に行われること
(3)アクセス回線を通じて送受信されたデータが完全であること、正確であること、又は有効であること
(4)クライアント又はクライアントソフトが正常に稼働すること
(5)サーバがクライアントからの問い合わせ又は処理要求に対して、一定時間内に応答すること
(損害賠償)
第26条 本契約の履行に関し、乙の責に帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、当該事由の直接の結果として甲が現実に被った通常の損害に限り、甲は乙に対し、次項に定める額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとします。
2.前項に定める損害賠償の上限額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、次の各号に定めるとおりとします。
(1)当該損害の生じた原因が初期設定サービスにある場合、初期設定サービス料として、乙が甲から受領した金額相当額。
(2)当該損害の生じた原因が本件サービスにある場合、当該損害の生じた時点における本件サービス月額料金の10%相当額とします。
3.前各項の定めにかかわらず、通信回線の障害、甲における端末誤操作等その他乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、請求原因の如何にかかわらず、賠償責任を負わないものとします。
第5章契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第27条 本契約の有効期間は、本契約締結日から本件サービスの提供が終了する日までとします。
(最低利用期間)
第28条 当該サービスの利用開始日から1ヶ月間を最低利用期間とするものとします。
(最低利用期間中の解約)
第29条 甲が最低利用期間中にあるサービス商品の全部又は一部の解約を希望する場合、甲は、最低利用期間満了月の20日までに、所定の手続きにより解約を申し出ることができるものとします。ただし、甲から解約の申し出がない場合は、更に1ヵ月間同一の条件で更新されるものとし、その後の更新も同様とします。
2.前項甲からの解約の申し出の結果、当該サービス商品を解約することとなった場合、甲は、本件サービス定義書料金の定めに従い、当該サービス商品に係る最低利用期間の残存期間分の料金を一括して乙に支払わなければならないものとします。
(過怠約款)
第30条 甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、乙は甲に対し、事前の催告を行うことなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、本件サービスを停止することができるものとします。
(1)甲振り出しの手形又は小切手が不渡りになったとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産宣告、整理あるいは更生等の申立を受けたとき。
(3)自ら破産宣告、更生等の申立てをしたとき、又は清算に入ったとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6)債務の履行猶予の申出を行い、あるいは債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)本契約の申し込みにおいて虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(8)甲が本契約に違反し、乙から相当期間を定めて是正するよう催告を受けたにもかかわらず、当該期間後も是正されないとき。
2.甲が前項各号のいずれかに該当する場合、甲は乙に対する全債務(手形債務を含む。)について期限の利益を当然に喪失し、直ちにその債務を履行しなければならないものとします。乙が甲に対し、債権を有し一方で債務を負担している場合には、乙は当該債権と債務を、対当額をもって相殺することができるものとします。
3.前2項の規定にかかわらず、甲および乙は、暴力団その他の反社会的勢力であったとき、反社会的勢力に資金等を提供していると認められるとき、その他反社会的勢力を利用していると認められるときには、何らの催告を要せずに直ちに本契約を解約することができる。なお、本項の解約は、違反当事者は期限の利益を喪失するとともに、違反当事者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(契約終了時の措置)
第31条 甲及び乙は、本契約の終了後遅滞なく、秘密情報を提供当事者に返還するか又は自らの責任で破棄するものとします。
2.本契約が終了した時点で未払いの本件サービス料金等その他の料金がある場合、甲は、直ちに当該料金等を支払うものとします。
第6章一般条項
(権利義務譲渡等の禁止)
第32条 甲は、本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保に供しもしくはその他の処分をし、又は債務の全部もしくは一部を第三者に履行させてはならないものとします。
(第三者への委託)
第33条 乙は、本契約の履行に必要な業務を第三者に委託することができるものとします。ただし、乙は、これにより、本契約上の甲に対する義務を免れることはできないものとします。
(第三者との紛争処理)
第34条 甲が第三者から、乙の製造に係るソフトウエアが当該第三者の著作権・ノウハウ等の知的財産権(ただし、特許権を除く。以下同じ。)を侵害している旨の請求を受けた場合、乙は当該請求から甲を防御するものとします。ただし、甲が当該請求の受領後遅滞なく乙に書面で通知したこと、及び当該請求の防御に関して乙に一切の決定権を与えたことを条件とします。
2.前項の請求の結果、乙の製造に係るサーバソフトが第三者の知的財産権を侵害していると判断され、又は乙が侵害していると認めた場合には、甲が本件サービスを継続して利用できるようにするために、乙は必要な措置を講ずるものとします。
3.前各項の場合を除き、本件サービスの利用に関して、甲と第三者との間において紛争が生じた場合は、甲の責任と負担において解決するものとし、乙は一切責任を負わないものとします。
(輸出等の措置)
第35条 甲は、日本国内において、本件サービスを利用するものとします。
2.前項にかかわらず、甲は、本件サービスの全部若しくは一部を単独で又は他の製品と組み合わせ若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に、次の各号に該当する取扱いをする場合には、乙の文書による事前の同意を得るものとします。
(1)輸出するとき
(2)海外に持ち出すとき
(3)非居住者に提供し、又は使用させるとき
3.甲は、乙の同意を得て前項の各号に該当する取扱いをする場合は、「外国為替及び外国貿易法」の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続きをとるものとします。
4.甲が、乙の承諾を受けて、第三者に、本件サービスを利用させる場合、甲は、当該第三者に対し、前二項の定めを遵守させるものとします。
(存続条項)
第36条 本契約の終了後も、第26条、第34条及び第38条の定めは、有効に存続するものとします。
(法令等の遵守)
第37条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとします。
(管轄裁判所)
第38条 本契約に関する一切の紛争については、乙の本店所在地を管轄する裁判所のみを専属的管轄裁判所として処理するものとします。
(協議)
第39条 本契約の履行について疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとします。